不動産知識

市街化区域と市街化調整区域の違いをわかりやすく解説!

都市計画区域内には市街化区域と市街化調整区域、非線引き区域に分かれています。

市街化区域市街化を促進する地域のことで、高いビルや商業施設が立ち並ぶ街や住宅地のイメージです。

市街化調整区域市街化を抑制する地域で、住宅がポツポツと建っていますが田んぼや畑が多いイメージです。

非線引き区域はあまり存在しないのですが、どちらにも分けられていない地域です。

それではそれぞれの特徴を解説していきます。

市街化区域

市街化区域は、市街化を促進して積極的に土地開発や、公共、商業施設などを整備していこうという地域です。

そのため、自然はあまりなく建物が立ち並んでいることが多い地域です。

ビルや商業施設が立ち並ぶ市街地や、きれいに整備された住宅街などは市街化区域です。

また、市街化区域には地域によって用途地域というものが定められており、建てられる建物が決められています。

例えば、騒音や煙を多く出す工場などが住宅街にあっては住みにくくなってしまうので、工業専用地域という地域が定められたり、工場は住居地域には建てられない事になっています。

こうした生活しやすい環境が整っていることや、市街化調整区域では原則建物は建てられないこともあり、市街化区域の坪単価は他の地域と比べて高いです。

このような環境を整備するために、市街化区域のみ都市計画税という税金が、土地、建物に対してかけられます

市街化調整区域

市街化調整区域は市街化を抑制しようという区域で、原則として建物を建てたり、土地開発をすることはできません。

そのため、昔からの住宅などが建っている他は、田んぼや畑、自然が多い区域です。

電車や新幹線から景色を眺めていて、田舎だな~と思う地域は市街化調整区域、もしくは都市計画区域外かもしれません。

例外として建物を建てられる場合もありますが、原則は建てられないため、坪単価が安い傾向にあります。

このように、農業の促進や自然環境を守るために、市街化を抑制する地域が市街化調整区域です。

非線引き区域

非線引き区域は市街化区域、市街化調整区域が定められていない区域です。

区域区分がされていない事や、用途地域も必ず定めなければならないという事ではないため、制限は比較的緩いです。

しかし、現在は区域区分がされていなくても、将来的には市街化区域や市街化調整区域となる可能性もあるため、非線引き区域の土地を購入する際は不動産屋によく相談してから決めると良いでしょう。

最後に

いかがだったでしょうか。

本記事を読んで、少しでも参考になれば幸いです。

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