不動産知識

都市計画区域と都市計画区域外の違いをわかりやすく解説!

日本は、都市計画区域と都市計画区域外の2つに分かれています。

都市計画区域は国土の約25%ほどですが、人口の約90%は都市計画区域に住んでいます。

 

都市計画区域と区域外を分けるとこのような図になります。

都市計画区域内には市街化区域市街化調整区域など、さらに細かく分けられて住みやすい都市を作っていきます。

一方で都市計画区域外は、都市作りの計画が定められていないため、都市計画法による制限はありません。

しかし、誰もが好きな場所に好きな建物を建ててしまっては困る地域もあります。

そのような地域は例外として、準都市計画区域と定められて、建てられる建物や場所が制限されます。

それでは、それぞれの特徴を分かりやすく解説していきます。

都市計画区域

都市計画区域とは住みやすい都市を作っていくために、都市計画法という法律で制限を受けている地域のことです。

具体的には、建物を建てられる地域と建てられない地域に分けたり、地域ごとに建てても良い建物と、建てられない建物を分けます。

自宅や小学校の隣に風俗店があったら困りますよね(笑)

そういったことを防止して住みやすい都市を作っていくためにこのような制限を設けています。

また、都市計画区域内の市街化区域と呼ばれる、市街化を促進する地域は都市計画税という税金が、土地、建物にかかってきます。

市街化区域に土地や建物を持っていると税金がかかりますが、その税金をもとに市街化区域は特に住みやすい都市となっていくため、人気の地域になっていき土地の坪単価が高くなる傾向にあります。

都市計画区域外

都市計画が定められていないため、都市計画法による制限は受けません。

そのため、好き勝手に建物を建てられるかと言ったらそうではありません。

都市計画法による制限がないため、都市計画区域内よりは自由ですが、建築基準法や市町村準都市計画区域の条例などにより多少の制限は受けます。

また、都市計画区域外で定められる準都市計画区域という地域があります。

これは、都市計画区域外でも、長い目で見ると都市となる可能性のある地域のことで、このまま制限を設けないと将来的に都市として整備するのが難しくなってしまうため、準都市計画区域と定めてある程度の制限を設けます。

準都市計画区域はあくまで、都市計画区域外のため都市計画税はかかりません。

最後に

いかがだったでしょうか。

本記事を読んで、少しでも参考になれば幸いです。

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